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介護ベッドのレンタルを要支援1の認定後に検討し始めると、「原則対象外」という言葉に行き詰まることがあります。

ただし、原則対象外であることと、まったく借りられないことは別の話です。

借りられる方法が2つあり、身体状況によってどちらを選ぶかが変わります。

この記事では、介護ベッドのレンタルが要支援1でも使える方法と、料金・手順をまとめて解説します。

介護ベッドのレンタルは要支援1でもできる?

介護ベッドのレンタルは要支援1では原則として介護保険が使えませんが、例外給付または自費レンタルという2つの方法で利用することができます。

「介護保険が使えない=借りられない」という思い込みで諦めてしまう方が多いですが、手段を知っておくことで状況は大きく変わります。

介護保険が使えない理由と制度改正の背景

介護ベッドは介護保険制度上「特殊寝台」と呼ばれる福祉用具で、2006年4月の介護保険法改正によって要介護2以上の方のみが介護保険でレンタルできるようになりました。

改正前は要支援・要介護1の方も介護保険でレンタルできていましたが、「軽度者には必要性が低い」という判断から対象外となりました。

ただし、軽度者でも身体状況によっては介護ベッドが必要なケースがあるとして、同年に「例外給付」という制度が設けられました。

要支援1が使える2つの方法

要支援1の方が介護ベッドを利用するには、以下の2つの方法があります。

  • 例外給付:身体状況の条件を満たした場合に介護保険の給付が認められる特例制度
  • 自費レンタル:介護保険を使わず全額自己負担で借りる方法

身体状況が条件に合致すれば例外給付で費用を抑えられますが、申請に時間がかかります。

急ぎの場合や条件に合致しない場合は、自費レンタルが現実的な選択肢となります。

このように、介護ベッドのレンタルは要支援1では原則として介護保険が使えませんが、例外給付または自費レンタルという2つの方法で利用することができます。

次は、例外給付の具体的な条件と手順を確認していきます。

要支援1が介護保険で介護ベッドをレンタルできる例外給付とは?

要支援1が介護保険で介護ベッドをレンタルできる例外給付とは、日常的な起き上がりまたは寝返りが困難と認められた場合に介護保険の給付が認められる特例制度です。

通常は対象外となる要支援1の方でも、この制度によって月額レンタル料の1割負担で介護ベッドを利用することができます。

例外給付が認められる2つの条件

介護ベッドの例外給付が認められるのは、以下のいずれかに該当する方です。

  • 日常的に起き上がりが困難な方
  • 日常的に寝返りが困難な方

この「日常的に困難」という判断は、要介護認定時に行われる認定調査の結果をもとに行われます。

認定調査の結果で自動判定されるケースと申請が必要なケースの違い

例外給付には2つのルートがあり、多くの方が知らないまま申請手続きを踏んでいるケースがあります。

ルート①:認定調査の結果で自動的に判定されるケース

認定調査では「起き上がり」と「寝返り」の項目が「できない」と評価されている場合、追加の申請手続きなしに例外給付の対象として判定されることがあります。

自分の認定調査票を確認し、これらの項目が「できない」になっている場合は、ケアマネジャーに例外給付の対象かどうかを確認してみてください。

ルート②:申請が必要なケース

認定調査の結果だけでは判断できない場合は、主治医の意見書とケアマネジャーによるサービス担当者会議を経て、市区町村が書面で判断します。

この場合は申請から受理まで時間がかかるため、急ぎの場面では自費レンタルで先に対応することが実用的です。

例外給付の申請手順と必要書類

  1. ケアマネジャーに相談する:例外給付の対象になるかどうかを認定調査票で確認する
  2. 認定調査票を確認する:起き上がり・寝返りの項目が「できない」であれば書面申請が不要なケースがある
  3. 主治医の意見書を取得する:介護ベッドが必要な理由を医師に記載してもらう(書面申請が必要な場合)
  4. サービス担当者会議を開催する:ケアマネジャーが関係者を集めて会議を行う
  5. 市区町村に確認依頼書を提出する:ケアマネジャーを通じて申請手続きを行う
  6. 受理後にレンタル開始:申請が受理されれば介護保険でのレンタルが可能になる

このように、要支援1が介護保険で介護ベッドをレンタルできる例外給付とは、日常的な起き上がりまたは寝返りが困難と認められた場合に介護保険の給付が認められる特例制度です。

次は、例外給付が使えない場合の自費レンタルについて解説します。

要支援1が介護保険外で介護ベッドをレンタルする方法

要支援1が介護保険外で介護ベッドをレンタルする方法は、自費レンタルです。

要介護認定の区分や例外給付の条件に関わらず、申し込みさえすれば誰でも数日以内に使い始めることができます。

自費レンタルの仕組みと料金

自費レンタルは、介護保険を使わずに月額料金を全額自己負担で介護ベッドを借りる方法です。

ケアマネジャーへの相談もケアプランの作成も不要で、レンタル会社に直接申し込むだけで手続きが完了します。

大手レンタル事業者の自費レンタルはベッド本体のみで月額8,000〜12,000円以上が相場ですが、パラマウントベッドやパナソニックの再整備品を活用したサービスでは、ベッド・マットレス・サイドレールのセット込みで月額3,000円前後から利用できます。

当社GB Tradingでは以下の料金でご利用いただけます。

  • 2モータータイプ(背上げ・高さ調節):セット込みで月額2,970円
  • 3モータータイプ(背上げ・脚上げ・高さ調節):セット込みで月額3,300円

自費レンタルのメリットとデメリット

メリット

  • 要介護認定の区分に関わらず誰でも利用できる
  • 申し込みから数日以内に使い始められる
  • 例外給付の申請中でも並行して利用できる

デメリット

  • 月額料金が全額自己負担になる
  • 最低レンタル期間(一般的に1年)が設けられている

例外給付の申請中に自費で先に対応する方法

例外給付の申請には時間がかかるため、申請中の空白期間を自費レンタルで埋める方法が実用的です。

自費レンタルを開始しながら例外給付の申請を並行して進めることで、認定が下りたタイミングで介護保険でのレンタルへ切り替えることができます。

切り替えの際は自費レンタルの最低期間(一般的に1年)の縛りがあるため、契約前に切り替えの条件を確認しておくことが重要です。

このように、要支援1が介護保険外で介護ベッドをレンタルする方法は、自費レンタルです。

次は、要支援1の身体状況に合った介護ベッドの選び方を解説します。

要支援1の身体状況に合った介護ベッドの選び方

要支援1の身体状況に合った介護ベッドを選ぶときは、起き上がり・立ち上がりの困難さの程度とモーター数を対応させることが大切です。

要支援1は比較的軽度の認定区分であるため、まず2モーターで対応できるかを確認してから3モーターを検討するのが合理的な順序です。

要支援1の身体状況とモーター数の対応

起き上がりや立ち上がりが難しくなってきた段階

背上げと高さ調節の2つの機能があれば対応できるため、2モータータイプが適しています。

操作がシンプルで扱いやすく、認知機能に不安がある方でも使いやすいのが特長です。

月額料金も3モーターより抑えられるため、まず2モーターで始めて様子を見るという判断も合理的です。

脚のむくみや床ずれリスクが出てきた段階

背上げ・脚上げ・高さ調節の3つの機能を使える3モータータイプが適しています。

脚上げ機能によって背上げ時の身体のずり落ちを防ぎ、長時間安定した姿勢を保つことができます。

要支援1の段階でも長時間臥床する時間が増えてきた場合は、3モーターへの変更を検討してください。

セット内容の確認ポイント

介護ベッドはベッド本体だけでは使用できず、マットレスとサイドレールが必要です。

マットレスやサイドレールが別料金のサービスでは、本体の月額料金が安く見えても実際の費用は大きくなります。

ベッド・マットレス・サイドレールがセット込みのプランを選ぶと、費用の見通しが立てやすく管理もシンプルです。

このように、要支援1の身体状況に合った介護ベッドを選ぶときは、起き上がり・立ち上がりの困難さの程度とモーター数を対応させることが大切です。

次は、レンタルを始めるときの注意点を確認していきます。

要支援1が介護ベッドのレンタルを始めるときの注意点

要支援1が介護ベッドのレンタルを始めるときは、要介護認定の見直し申請のタイミングと自費レンタルの最低期間を照らし合わせておくことが重要です。

この2点を事前に把握しておくことで、費用の無駄と手続きのトラブルを防ぐことができます。

要介護認定の見直し申請を検討するタイミング

要支援1の認定は更新のタイミングで見直しを申請することができます。

身体状況が悪化し、要介護2以上に変わる可能性がある場合は、更新時に区分変更申請を行うことで介護保険でのレンタルへ切り替えることができます。

区分変更申請はいつでも行うことができるため、日常生活での困難さが増してきたと感じたタイミングでケアマネジャーに相談してください。

自費から介護保険への切り替え方

自費レンタルで使い始めた後に例外給付または区分変更申請が認められた場合、介護保険でのレンタルへ切り替えることができます。

切り替えの際は以下の手順で進めます。

  1. ケアマネジャーにケアプランを作成してもらう
  2. 指定福祉用具貸与事業所と契約する
  3. 現在の自費レンタル会社に返却の意向を伝え、解約条件を確認する

自費レンタルの最低期間(一般的に1年)内に切り替えが発生する場合は、違約金が生じる可能性があるため、契約前に解約条件を確認しておくことが重要です。

このように、要支援1が介護ベッドのレンタルを始めるときは、要介護認定の見直し申請のタイミングと自費レンタルの最低期間を照らし合わせておくことが重要です。